「矯正歯科」「インプラント」「自費の詰め物・被せ物」などの「保険外治療(自費治療)」でかかった費用は、「医療費控除」の対象となります。
税務署で「確定申告」をすると、納めた所得税から一定のお金(還付金)が戻ってきます。
住民税にも反映されます。
費用負担軽減のためにも、ぜひこの事を念頭においてお考えください。
医療費控除とは?
「医療費控除」とは1年間(1/1~12/31)に支払った医療費が10万円以上だった場合(所得が200万円以下の場合は、その所得に対して5%以上だった場合)に適用され、「確定申告」をすると、納める所得税を減らせる(所得控除できる)事を言います。
住民税にも反映されます。
医療費の領収書は確定申告書に添付するので、領収書は大切に保管しておいてください。
医療費控除の条件は?
実際に支払った医療費の合計額が10万円以上の場合(所得が200万円以上の方)
実際に支払った医療費の合計額が10万円以上の場合(所得が200万円以上の方)医療費控除の対象になります。所得が200万円以下の場合は、その所得に対して医療費が5%以上だった場合が医療費控除の対象になります。
また、「審美歯科治療」は控除対象外の場合もありますので、事前にご確認ください。
医療費控除の最高額は200万円まで
医療費控除の対象となる金額には上限があり、最高額は200万円までです。
医療費控除の対象となる金額がマイナス(自己負担分がない・持ち出しがない)の場合は、対象とはなりません。
「交通費」も医療費控除の対象
「交通費」も医療費控除の対象になります
当院までの交通費も医療費控除の対象となります。
日時・病院名・費用・理由を控えておいてください。
(領収書の必要はありません)
※車で通った場合のガソリン代・駐車場代は、控除の対象となりません。
家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象
本人の医療費だけでなく、家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。
共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
「保険金」などで補てんされる金額は医療費控除の対象になりません
生命保険契約から支払われる「入院費給付金」や、健康保険などで支給される「療養費」を差し引いた金額が「医療費控除」の対象になります。
⇒国税局「医療費控除の対象となる医療費」
手続きの方法
確定申告は、毎年2月16日~3月15日の1ヵ月間です。
また、申告期間を過ぎてしまっても、5年間分さかのぼって申告できます。
手続きをし忘れていたり、知らなかった場合でも5年以内であれば確定申告できます。
⇒国税局「医療費控除を受けるための手続」
申告の提出方法
1.所轄の税務署に郵送する
2.税務署の受付に持参する(時間外収受箱への投函も可)
3.電子申告(e-tax)で申告する
「還付金」はどのくらい戻ってくる?
医療費控除の計算式
医療費控除額
(最高200万円)
=
その年に支払った
医療費の合計
-
保険金などで
補填される金額
-
10万円(※)
※総所得の金額が200万円未満は総所得金額の5%
還付金の目安
還付される
所得税の目安
=
医療費控除額
×
所得税率(※)
※所得税率(平成27年分以降)…総所得金額に対する税率
・195万円以下:5%
・195万を超え/330万円以下:10%
・330万を超え/695万円以下:20%
・695万を超え/900万円以下:23%
・900万を超え/1800万円以下:33%
・1800万円を超え/4000万円以下:40%
・4000万円超:45%
※出典:国税庁「
所得税の税率」より
なお、還付金は、申告をしてから約1ヶ月で指定口座に振り込まれます。